遺言/後見(相続対策)

自筆証書遺言と公正証書遺言

人が亡くなると遺産の相続が始まります。普通は死亡を知った日から3ヶ月が普通に経ってしまい、単純相続となり、相続人全員で遺産を分けます。大多数の方は円満に分けます。しかし、中には亡くなった人の介護なんかせずに、権利ばかりを主張する相続人がいて、遺産分割の協議は紛糾します。自分が亡くなった後に相続人が揉めるのは嫌ですよね。そこで遺言を残しておこうという方がおられます。ここでは2種類の遺言を解説していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は文字通り自筆で書く遺言ですから安上がりです。紙とボールペンがあれば出来るのです。ただし全文を(下記の例外有)自分で書き、日付を入れ、署名してハンコ(認印可)を押せば終了です。

でも弱点もあります。民法という法律に上記のような書き方が載っていて、その形式を外れると無効になります。ちょっと不安ですよね?うちの事務所においで下されば正しい書き方をお教えますよ。そして、この度民法が改正されて以下のようになりました。

自筆証書遺言で財産目録は手書き以外が認められる!

平成31年1月13日から財産目録をパソコンとかで作成出来るようになりました。また財産目録の中で預貯金は通帳のコピーで不動産は登記事項証明書のコピーで良いとされました。(作成した財産目録に署名押印すればOKです。)今までは財産目録を自筆で書くのは大変でしたが、これでずいぶん自筆証書遺言は書きやすくなりました。

法務局で自筆証書遺言の保管制度が始まる!

令和2年7月10日から、法務局で自筆遺言書の保管制度が始まりました。自筆証書遺言は簡単に自分で書ける反面、開封するときに家庭裁判所に持ち込んで検認手続きをしなければなりません。これが面倒でした。しかし、法務局保管制度を利用すれば検認手続きは不要となります。

なんか自筆証書も良くなってきました。ただし、あくまで行動するのは自分だと言うことを忘れてはなりません。

公正証書遺言

公正証書遺言は公証人役場へ出かけて、公証人という人に、これこれこういう遺言を作りたいと告げ、公証人が聞き取って、これを公正証書にしてくれます。普通、土地建物と預金の遺言で3~5万円くらいの費用が掛かります。しかし、公証人役場は一定の地域に一つで沢山の仕事を引き受けています。また公証人は大抵お偉い役人だった人がなっていますので、民間のサービスとは違うなと感じることがあるかも知れません、そこへ何回も行くのは、と思われる方は我が事務所を利用して下さい。遺言の原案を役場に持参して公証人と折衝し、依頼者は一回だけ公証人役場へ行って頂ければそれで済みます。証人2人もこちらで用意いたします。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがおすすめか?

自筆証書遺言は令和2年7月より法務局で保管して貰う制度がて、検認という面倒なことしなくて良くなりました。

そこで時間が十分ある人は自筆証書遺言が良いかもしれません。しかし、目が不自由とか、手が震えて字が書けないとか、面倒だという人は公正証書遺言が良いかと思います。

当事務所は自筆遺言の書き方指導と公正証書遺言案の作成、公証人役場との交渉を行い多くの方から好評を得ていますます。お気軽にご相談ください。(青木事務所☎0836-33-5126

認知症対策

人間だれしも年を取ります。それだけなら上手に素敵に年取りたい者ですが、年取ると頭脳も老化します。私なんか昨日食べたものも忘れてしまいます💦
判断能力が無くなれば、「見栄えが悪くなった」では済みません。認知症の本人が銀行へ行って現金を下ろそうとしたとします。窓口で上手く対応が出来なかったら、銀行は手続きをしてくれません。本人に判断能力がないのに手続きをしたとなると銀行の落ち度となるからです。そうなったらどうするか?以下の方法があります。

法定後見人制度を利用する

認知症などによって、判断する能力が欠けている人について、申立てによって、家庭裁判所が「後見開始の審判」をして、本人を援助する人として成年後見人を選任する制度です。成年後見人は本人に代わって契約を結んだり、本人の契約を取り消したりすることができます。本人が認知症になってお金の管理が出来なくなった時は利用するしかありません。問題なのは裁判所が成年後見人を選任すると言うことです。こちらの希望する者が必ず選任されるわけではない事です。そして一度選任されたら、認知症が続く限り解任は難しい事もデメリットです。裁判所が弁護士とかを選任した場合は報酬も必要となってきます。

任意後見制度を利用する

任意後見制度とは、委任者が受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合は、自分に替わって後を頼むという制度です。

認知症にはなりたくないですが、認知機能が低下すると自分で財産の管理ができなくなります。病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなる恐れもあります。そこで、将来の危機に備えて、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおきます。そうすれば、安心して老後を迎えることができることになるわけです。


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