お父さん、お母さん、お爺ちゃんとかが亡くなって相続することになったら!
さあ大変です、相続手続きとかしたことのない人ばかりです。
でもほっとく訳にはいきません。事は預貯金、不動産、車とかの問題だからです。
どうするか全く分からない、時間が無い、めんどくさい、なんて人は青木事務所に
お任せください。0836-33-5126へ電話して頂ければすぐに手続きに掛かります!
ちょっと時間や興味のある方は下の記事を読んでみてください、相続手続きのやり方を書いています。
1.遺言書を探せ!
相続はその人が死亡した瞬間に登記、登録するしないに関係なく相続人が法定相続しますが、遺言書があればその指定とおりに相続します。(死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の申述ができます)
なので遺言書がないか仏壇の中や机の引き出しを調べましょう!え!発見した!そこで注意事項です。その遺言書が公正証書なら良いですが、自筆証書は検認が必要です。
遺言書は大きく分けて全文を自分の手で書いた自筆証書遺言と公証役場で作った公正証書遺言があります(注意:公正証書と法務局に申請して保管してもらった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認は必要ありませんが、自筆証書遺言は検認手続きが必要となります)
遺言書は、愛人Aに遺贈する、妻に全財産を相続させ子には残さないなどでも有効です。ただ配偶者、子供、父母、祖父母は遺留分といって配偶者と子共は本来の相続分の半分、父母祖父母は相続分の3分の1を財産を多く貰った人に請求できます。
※相続人全員の同意があれば遺言と異なる相続はできますが、遺贈がある場合は受遺者の同意も必要ですまた、死亡を知ってから3ケ月以内なら家庭裁判所へ相続放棄の申述も可能す。
2.遺言書が無いなら法定相続人を探せ
遺言が無ければ法定相続人が相続します。
法定相続:配偶者と子がいる場合が標準的ですが、配偶者の亡くなっている場合は子だけが相続します。配偶者がいて子はおらず、亡くなった方の父母がいる場合は配偶者と亡くなった方の父母が相続します。亡くなった方の父母がいない場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続します。(配偶者は常に相続人で、子、子が無い場合は親、親がいない場合は亡くなった方の兄弟姉妹と共同で相続します)
自分が相続人だと申し立てても、銀行も法務局も証拠を出せと言います。
相続の証拠って何でしょう?それは以下のとおりです。
①死亡の記載のある戸籍 ②亡くなった方の生まれて亡くなるまでの戸籍、住民票の除票 ③相続人の現在戸籍、住民票等
これらの戸籍等を集めるのは(本籍が住居地と違う地方にあるとか)大変です💦しかも各銀行、郵便局、法務局ごとに同じものを取らなくてはならないので費用も馬鹿になりません。どうですか面倒でしょう?
でも安心です!青木事務所に依頼して頂ければ、必要戸籍等を速やかに取得して、法務局へ法定相続情報一覧図を作成提出して、それを認証してもらいます。法務局は一覧図の原本を保管し、そのコピーに認証印を押してくれます。認証印のある法定相続情報一覧図は戸籍の代わりになります。何枚でもくれるので各銀行、郵便局、法務局に持ち込めば相続の証拠となります、(青木事務所☎0836-33-5126)
3.相続財産を探せ
相続の証明書を集めて相続人がわかったら、相続財産が何があるのか探さないとなりません。
①預貯金:預貯金はまず通帳、キャッシュカードを探す(一緒に住んでなかった場合とかは必死で探す)それでもない場合は預金していそうな銀行の支店、郵便局へ出向き、残高証明書を申請し取得する。
②不動産:その不動産の所在地の市町村役場へ出向き、名寄帳の写しを請求する。
③有価証券:株式とかは証券会社からの郵便とか来てないか探し回る。
青木事務所にご依頼いただければ出来る限り調査致します(☎0836-33-5126)
4.法定相続で相続すると共有になるので分割協議をする。
遺言書もなく、死亡知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしない場合は法定相続となりますが、法定相続は民法で決まった持分で共有となります、不動産(土地)なんか泥の一粒も共有となります。これでは都合が悪いので、相続人全員で遺産分割の協議をします。例えば土地建物は母さん、A銀行の預金は長男、郵便貯金は長女、次男は相続を辞退するといった具合です。
しかし、協議しただけでは法務局、銀行、郵便局は手続きをしてくれません💦協議の内容を用紙に書く必要があります。
法的に有効な遺産分割協議書の作成は青木事務所へご依頼ください(☎0836-33-5126)
※相続登記が義務化されたって?しかも罰金があるって本当?
不動産登記法が改正されて、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました! 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることになりました。 過料って怖いですね。でも安心をして下さい!過料が課せられる前に法務局から催告が来ます。その後登記をしなければ、過料が課されます。ただ法務局が相続があった事を把握するのは困難だから催告は稀でしょう。催告が無ければ過料もありませんが、相続登記をしないままだと売れません、担保に入れられません、困ります!なので過料とか考えずに相続登記をいたしましょう。しかし、行政書士は登記申請代理ができません!
登記所へ申請代理できるのは司法書士です。じゃあ行政書士は何をするんですか?
当事務所がお手伝いできること
前にも述べましたが相続するのは不動産ばかりではありません、預貯金、現金、家財道具、車、株式などの財産もあります。あ、借金もです。(お墓、仏壇、受取人が指定されている死亡保険金等は相続財産に含まれません。) これらの相続手続きをするには以下の準備が必要ですが、これら準備をして預貯金解約手続き、株式相続手続き、車の登録変更等の代理及び不動産登記申請の前準備は当事務所がお手伝いいたします。
1.戸籍収集:相続手続きに必要な故人の誕生から死亡までの記載がある戸籍、住民票、相続人の戸籍、住民票等必要な書類を忙しい貴方に代わって、遠隔地の方も取得致します。
2.法定相続情報一覧図の作成と法務局への申出:一覧図を作成し法務局へ申し出の代理を行い一覧図証明書を取得(この証明書を以て複数の銀行や郵便局の預貯金解約請求の資料とする事ができ、同じ戸籍等を取得しなくても良くなります。)
3.遺産分割協議書の作成:どの遺産を誰が相続するという遺産分割協議を確実な証拠とするために文書にいたします。また文書作成につき、ご相談を承ります。
※.遺言書:自分で書く、自筆遺言証書作成のお手伝い。公正証書遺言については遺言書案の作成、公証人との折衝、公正証書作成の証人となって公証役場へ同行いたします。
(ご相談の電話は0836-33-5126へ)